キヤル基金(kyal Foundation) фонд ≪Кыял≫
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キヤル基金 会則
(名
称)
第1条
本会は、キヤル基金(団体名)と称する。
(キヤルはキルギス語で「夢」を表します)
(目的及び組織)
第2条
本会は、キルギス国内における視覚障害者の社会的自立を促進すること
及び会員とキルギスの視覚障害者との親睦を図ることを目的とす(事 務 所)
第3条 本会の事務所を東京都品川区西品川におくものとする。
(事 業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
キルギスの視覚障害者の読書環境を推進すること。
(2) キルギスの視覚障害者のスポーツ、音楽、芸術活動を支援すること。
(3)
キルギスの視覚障害者の娯楽イベントを開催すること。
(4)
その他目的を達成するために必要な事業。
2 本会の事業は非営利事業で、収益および残余財産については会員に分配しない。
(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
代表 1 名、
副代表 若干名、
会計責任者 1 名
(役員の選出)
第6条
代表・副代表・会計は、総会において選出する。
2 代表および副代表は、会員の互選とする。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された
役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければ
ならない。
(役員の任務)
第8条
代表は、本会を代表して会務を掌る。
2 副代表は代表を補佐し、代表事故あるときは職務を代理する。
3 会計責任者は、本会の会計を担う。
(顧問及び参与)
第9条
本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、代表が会員にはかりこれを推薦する。
(構成員)
第10条 当会の参加資格は第4条の事業に賛同、参加する者とし、規定の会費を
納入した会員を構成員とする。
(総会の招集)
第11条 総会は、代表がこれを召集するものとする。
(決議方法)
第12条 総会の決議は、出席した会員の二分の一をもって行うものとする。
(経 費 等)
第13条
本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会費は、附則の通りとする。毎年4月末までに納入するものとする。
ただし、代表が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
3 会計責任者は、総会において会計に関する報告を行うものとする。
(事業年度)
第14条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(そ の 他)
第15条
この会則の施行にあたり必要な事項は代表が会員にはかり別に定める。
附 則
1 この団体の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表 松田信治(東京都青梅市)
副代表 中王子みのり(静岡県浜松市)
)
副代表 ターライベック サディコフ
(Bishkek. KYRGYZ REPUBLIC)
会計責任者 松田誠一(東京都昭島市)
2 設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、この団体の成立の日から
平成25年3月31日までとする。
3 この団体の設立当初の事業年度は、この団体の成立の日から平成24年3月31日までとする。
4 この団体の設立当初の会費は次に掲げる額とする。
(1)年会員 年額2000円以上
本会則は、平成23年6月10日より施行する。